センターポイント協同組合人材開発支援部会員規約

センターポイント協同組合



センターポイント協同組合
人材開発支援部会員規約

令和5年12月1日制定

センターポイント協同組合

当規約はセンターポイント協同組合(以下、「組合」という。)が「センターポイント共同組合定款」(以下、「定款」とする。)に基づき運営する外国人技能実習生等の受入およびその支援事業(以下「本事業」とする)について、本事業に格別の協力を資する組合員を特に「人材開発支援部会員」(以下「会員」とする。)として認定し、その活動における規約として定めるものである。
総則

第1          会員
組合に対し、本規約およびにその付帯事項を承認の上、所定の事項を記載した入会申込書により入会申込をした個人または法人の内、組合が入会を認めたものを会員とする。

第2          会員適格
会員となるもの、法人会員にあたっては会員の代表者は下記の各号の要件を満たさなければならない。すでに会員である者が会員適格を喪失した場合、そのものは直ちに会員資格および会員として保有する権利のすべてを喪失する。

     1           未成年者でないこと

     2           法令違反がないこと

     3           健康状態が良好であること

     4           不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれがないこと

     5           成年に達してから3年以上の雇用管理または人事労務の経験を有すること

     6           職業安定法第32条に規定される欠格事由に該当しないこと

     7           その他、組合が不適切と判断する事項

第3          (届出事項の変更)

     1           組合に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の 届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の組合所定の方法により変更事項を届出なければならない。

     2           氏名・暗証番号・取引口座を変更する場合、その他組合が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとする。

     3           前2項の届出がなされていない場合でも、組合は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があった ものとして取り扱うことができる。また、会員は組合の当該取扱いにつき異議を述べないものとする。

     4            本条第1項および第2項の届出がないために、組合からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなす。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除く。

     5            会員が第16条に該当すると具体的に疑われる場合には、組合は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとする。

     6           組合は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができる。

第4          規約の変更
組合が本規約を変更する場合、組合は会員に変更内容を通知し、または新会員規約を送付した後に会員が会員サービス等を利用した際、変更事項または新会員規約を承認したものとみなす。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとする。

第5          本業務

     1           本業務とは、組合が定款及び法令の定めに従い運営する下記各号の業務のことをいう。

(1)      組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業

(2)      外国人技能実習生共同受入に係る職業紹介業

(3)      組合員のためにする特定技能外国人支援事業

(4)      特定技能外国人に係る職業紹介事業

(5)      有料職業紹介事業及び労働者派遣事業

(6)      前各号に付帯関連する一切の事業

第6          会員の活動

     1           会員は、組合が本業務を遂行するために下記各号の業務を行う。

(1)      入組企業を勧誘すること

(2)      入組企業または組合員に対し本業務に関連した人材受入の支援を行うこと

(3)      すでに人材を受け入れた組合員に対し組合が行う監理または支援を補助すること

第7          委託の禁止

     1           会員は、本業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。

     2           会員は、前項の規定のほか、本業務の一部を第三者に委任、又は請け負わせる場合、その業務の範囲、相手方、再委託の理由等につき、甲の事前の書面による承諾を得なければならない。この場合、会員は、当該第三者との間の契約において、本契約に基づく会員の義務と同等の義務を当該第三者に負わせるものとする

     3           前項により本業務の一部を第三者に再委託する場合、会員は、組合の承諾があることを理由として本契約上の自己の義務の免除または軽減を主張することができず、組合は、当該第三者の行為を全て会員の行為とみなし、会員に対し、本契約上の責任を問うことができる。

     4           組合は、会員が第三者に本業務の一部を再委託することを承諾したときであっても、その後当該第三者を本業務の受託者として適格でないと認めたときは、その理由を会員に対して明示した上、いつでもその承諾を撤回することができる

第8          表示
会員は、入組希望者または組合員との間で活動を行うときは、会員であることを表示しなければならない。ただし、会員は組合を代理し、または代理している旨を標榜する権限を有さない。

第9          会員の紛争
会員は会員の活動に起因するまたは関連する紛争について、会員の過失の有無を問わず自らの責任においてこれを解決し、組合に一切の迷惑をかけてはならない。

第10    秘密保持

     1           会員は、組合の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又は組合員並びに組合入会希望者に関する情報を入手したときは、組合がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報の存在若しくは内容を漏らし、又は委 託業務の実施以外の目的でこれを利用してはならない。

     2            前項の規定は、本契約の終了後も、これを適用する。

第11    サービス

     1           組合は下記の各号のサービスを会員に提供する。

(1)      会員専用サイトまたは専用ページ

(2)      会員活動に必要な資料および情報等の提供

(3)      会員からの問い合わせに対する応答

(4)      その他組合が必要と判断する支援

     2           会員はサービスまたはその内容が予告なく変更、休止、改変されることについて予め同意する。

第12    支援活動

     1           会員の支援により、組合が組合員に対し人材支援を行った場合、会員は会員専用サイトの報告フォームまたは書面により、組合に報告を行う。

     2           前項に定める報告を受領した場合、組合は別途「活動支援金規約」および「活動支援金一覧表」に規定する通り、会員に人材開発活動支援金を支給する。

     3           組合が本業務により受領する金銭およびその経費について改定が行われた場合、その他合理的必要性がある場合、前項活動支援金規約および活動支援金一覧表に定める支援金の金額、発生条件または支払い条件を変更することができる。

第13    相殺

     1           組合は,会員が組合に対して本契約上またはその他により支払義務を負う債務でもって,組合が会員に対して負う債務と相殺する権利を有する。

第14    期限の利益

     1           会員が以下の各号に規定する自由に該当した場合、会員は組合に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに組合に債務を弁済しなければならない。

(1)      会費、その他組合に支払うべき支払が遅延したとき

(2)      本規約に違反したとき

(3)      組合員規約に違反したとき

(4)      倒産手続(破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続)に入った事実が明らかになったとき

(5)      所在不明または連絡が取れなかったとき

(6)      会員に法令違反が認められたとき

(7)      届出事項に変更が生じ、その変更から2週間位内に組合に変更の届け出を行わなかったとき

(8)      吸収、合併、事業譲渡その他組織変更が生じたとき

(9)      前各号に類する状態であると組合が判断したとき

第15    責任制限

     1           組合が会員に対し損害賠償責任を負う場合、会員は組合に対して直接かつ現実に生じた通常の損害に限り損害賠償を請求することができる。ただし、但し、この請求は、当該損害賠償の請求原因の発生から日から6ヶ月間が経過した後は行うことができない。

     2           前項に基づき生じた本契約及び個別契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行(契約不適合責任を含む、)不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、損害賠償の請求原因の発生の日から過去一年間に組合が会員に支払った支援金の総額を限度とする。

第16    反社会的勢力

     1           組合は、会員または会員の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一 に該当する場合、何らの催告を要さずに会員との間で締結された契約の一切を解 除することができ、会員は当然に会員としての一切の権利を喪失する。

(1)       暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他 の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき

(2)       反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

(3)       反社会的勢力を利用していると認められるとき

(4)      反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの 関与をしていると認められるとき

(5)       反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(6)      自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、 暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき

     2            組合は、前項の規定により、個別契約を解除し、または会員資格を剥奪した場合には、会員に損害が生じても組合は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除および会員資格剥奪により組合に損害が生じたときは、会員または元会員はその損害を直ちに賠償する。

第17     

第18    有効期限

     1           本契約が終了した場合においても、当社取次店双方にすでに発生した本契約の効力は有 効に存続するものとする。

第19    準拠法

     1           本契約の準拠法は日本国の法令とする。

第20    裁判管轄

     1           本契約に関する訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除する。

第21    紛争解決

     1           本契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとする。

以上